国税通則法施行令 第7条の4(権限の委任)
法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、国税通則法施行令第7条の4に定められた規定で、「法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第7条の4(権限の委任)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第7条の4の条文原文は「法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税…」で始まります。
- 国税通則法施行令第7条の4は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第7条の4の前の条は国税通則法施行令第7条の3です。
- 国税通則法施行令第7条の4の次の条は国税通則法施行令第8条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/7_4