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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 第2条(教職員定数の算定に関する特例)

  1. 法第二十二条第一号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
  2. 2.法第二十二条第二号の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第三欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる数とする。
  3. 3.法第二十二条第三号の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
  4. 4.法第二十二条第四号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
  5. 5.法第二十二条第五号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること、当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条第一項の初任者研修若しくは同法第二十五条第一項の指導改善研修を受けていること又は公立の高等学校の定時制の課程に修業年限が三年のものがあることとし、法第二十二条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校の数又は当該定時制の課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第九条、第十条又は第十七条の規定により算定した数に加えるものとする。

この条文の基本情報

教職員定数の算定に関する特例とは何ですか?

定義教職員定数の算定に関する特例とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二十二条第一号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条(教職員定数の算定に関する特例)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二十二条第一号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる…」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月22日です。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第1条です。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000215
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000215/2

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