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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 第3条(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)

  1. 法第二十三条第一項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等(法第十条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、実習助手又は事務職員の別、公立の特別支援学校の高等部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。
  2. 一換算しようとする教職員の数
  3. 二短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
  4. 2.法第二十三条第二項の規定により教諭等の数を同項に規定する講師(以下この項において単に「講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教諭等又は公立の特別支援学校の高等部の教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす講師の数に換算するものとする。
  5. 一換算しようとする教諭等の数
  6. 二講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数

この条文の基本情報

教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法とは何ですか?

定義教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法とは、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第3条(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)は、日本の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は…」で始まります。
  3. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月22日です。
  4. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第3条の前の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条です。
  6. 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第3条の次の条は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000215
  • 本サイト収録公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000215/3

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