外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第12条(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十三条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十三条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
この条文の基本情報
国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例とは何ですか?
定義国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十三条第一項において準用する法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第12条(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第12条の条文原文は「租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十三条第一項において準用する法第…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第12条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第12条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第11条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第12条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/12