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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第二章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税

第35条〜第37条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税は、第35条〜第37条の全 3 条で構成されています。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税が属する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十七年政令第二百二十七号です。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国際運輸業に係る所得の範囲)

第35条

別タブ ↗

法第四十四条に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。)を営む者の法第四十四条及び第四十五条に規定する所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条、次条及び同表において同じ。)には、その者が当該事業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。

一船舶又は航空機の貸付け

二前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為

三旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為

(外国の指定等)

第36条

別タブ ↗

法第四十四条又は第四十五条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。

(外国の居住者たる個人又は法人)

第37条

別タブ ↗

法第四十四条又は第四十五条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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