外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第36条(外国の指定等)
法第四十四条又は第四十五条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。
この条文の基本情報
外国の指定等とは何ですか?
定義外国の指定等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「法第四十四条又は第四十五条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第36条(外国の指定等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第四十四条又は第四十五条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むも…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第36条は第二章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第36条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第35条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第36条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/36