外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第35条(国際運輸業に係る所得の範囲)
- 法第四十四条に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。)を営む者の法第四十四条及び第四十五条に規定する所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条、次条及び同表において同じ。)には、その者が当該事業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
- 一船舶又は航空機の貸付け
- 二前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
- 三旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
この条文の基本情報
国際運輸業に係る所得の範囲とは何ですか?
定義国際運輸業に係る所得の範囲とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第四十四条に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第35条(国際運輸業に係る所得の範囲)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第四十四条に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第35条は第二章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第35条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第34条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第35条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/35