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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第34条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

  1. この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。)は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.地方税法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前項の規定にかかわらず、第二十三条第二項及び第三十二条第四項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「市町村長」とあるのは「都知事」と、同条第五項中「市町村民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用とは何ですか?

定義道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第34条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第34条の条文原文は「この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第34条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第34条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の3です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第34条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/34

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