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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条の3(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

  1. 法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引(同条第一項に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第一項の規定を適用する。
  2. 一その年の十二月三十一日において報告対象契約を締結している場合
  3. 二その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の十二月三十一日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)
  4. 2.国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の三第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

この条文の基本情報

報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供とは何ですか?

定義報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の3に定められた規定で、「法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の3(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の3の条文原文は「法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の3は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の3の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の2です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の3の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第33条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/33_3

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