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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条の2(報告金融機関等による報告事項の提供)

  1. 報告対象契約(法第四十一条の二第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第一項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。
  2. 2.国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の二第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

この条文の基本情報

報告金融機関等による報告事項の提供とは何ですか?

定義報告金融機関等による報告事項の提供とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の2に定められた規定で、「報告対象契約(法第四十一条の二第一項に規定する報告対象契約をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の2(報告金融機関等による報告事項の提供)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の2の条文原文は「報告対象契約(法第四十一条の二第一項に規定する報告対象契約をいう。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の2は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の2の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の2の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第33条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/33_2

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