外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第37条(外国の居住者たる個人又は法人)
法第四十四条又は第四十五条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
この条文の基本情報
外国の居住者たる個人又は法人とは何ですか?
定義外国の居住者たる個人又は法人とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「法第四十四条又は第四十五条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号に規定する外国法人で、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第37条(外国の居住者たる個人又は法人)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第37条の条文原文は「法第四十四条又は第四十五条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号に規定する外国法人で、当…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第37条は第二章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第37条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/37