外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第26条(還付加算金を付さないこととする要件等)
- 租税条約等実施特例政令第六条第一項の規定は、法第三十二条第四項において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。
- 2.法第三十二条第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一法第三十二条第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたこと。
- 二外国の租税に関する権限のある機関が、法第三十二条第一項の異なることとなつた内容を基礎として当該外国に係る外国居住者等に係る同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等又は居住者若しくは内国法人に係る法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項に規定する租税の課税標準等が計算されたことにより当該外国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税の全部又は一部を免除すること(その免除する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
この条文の基本情報
還付加算金を付さないこととする要件等とは何ですか?
定義還付加算金を付さないこととする要件等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「租税条約等実施特例政令第六条第一項の規定は、法第三十二条第四項において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第26条(還付加算金を付さないこととする要件等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第26条の条文原文は「租税条約等実施特例政令第六条第一項の規定は、法第三十二条第四項において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第26条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第26条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第25条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第26条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第27条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/26