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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)

  1. 租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項の規定は、法第八条第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.租税条約等実施特例政令第二条の四第三項及び第四項の規定は、法第八条第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第三項及び第四項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  3. 3.租税条約等実施特例政令第二条の四第五項及び第六項の規定は、法第八条第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第五項の表及び第六項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十項」とあるのは「第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、同条第五項の表中「第三条の二第十六項」とあるのは「第七条第十項」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第十二項」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第十六項」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十八項」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるものとする。
  4. 4.租税条約等実施特例政令第二条の四第七項及び第八項の規定は、法第八条第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第七項の表及び第八項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十二項」とあるのは「第八条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と、同条第七項の表中「第三条の二第二十項」とあるのは「第七条第十四項」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例とは何ですか?

定義事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項の規定は、法第八条第二項の規定の適用がある場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第8条の条文原文は「租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項の規定は、法第八条第二項の規定の適用がある場合について準用する。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第8条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第8条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第7条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第8条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/8

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