外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第9条(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。第十二条及び第十六条において同じ。)について法第九条の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の五の規定中「法第三条の二の二第十項又は第十二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第七項又は第九項」と、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例とは何ですか?
定義事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第9条(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第9条の条文原文は「租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第9条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第9条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第8条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第9条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/9