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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第10条(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)

  1. 法第十一条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。次条第一項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
  2. 一船舶又は航空機の貸付け
  3. 二前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
  4. 三旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
  5. 2.第七条第四項の規定は、法第十一条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
  6. 3.次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
  7. 4.租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は法第十一条第十二項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は法第十一条第十二項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定又は同条第十七項から第二十項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。

この条文の基本情報

国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税とは何ですか?

定義国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第10条(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第十一条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第10条は第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等に置かれています。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の公布日は昭和37年5月31日です。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第10条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第9条です。
  7. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第10条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000227/10

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