辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 第2条(法第二条第二項第六号の施設)
- 法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一電気通信に関する施設
- 二農道及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)
- 三小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅
- 四学校給食の実施に必要な施設及び設備
- 五小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設
- 六公民館その他の集会施設
- 七保育所、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館
- 八高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
- 九こども家庭センター
- 十下水処理のための施設
- 十一消防施設
- 十二住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)
- 十三除雪機械
- 十四農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
- 十五農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
- 十六地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの
- 十七観光又はレクリエーシヨンに関する施設
この条文の基本情報
法第二条第二項第六号の施設とは何ですか?
定義法第二条第二項第六号の施設とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条(法第二条第二項第六号の施設)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条の前の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条の次の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000301 - 本サイト収録
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000301/2
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。