辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 第3条(総合整備計画の提出手続等)
市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。
この条文の基本情報
総合整備計画の提出手続等とは何ですか?
定義総合整備計画の提出手続等とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第3条(総合整備計画の提出手続等)は、日本の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第3条の条文原文は「市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。」で始まります。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第3条の前の条は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000301 - 本サイト収録
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000301/3
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