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踏切道改良促進法施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)又は日本貨物鉄道株式会社が保安設備整備計画に係る改良の工事を昭和六十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に完了する場合における当該保安設備整備計画の実施に要する費用については、当該旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社を第一条第一号に掲げる要件に該当する鉄道事業者とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法施行令本文は、日本の踏切道改良促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法施行令の公布日は昭和37年7月18日です。
  4. 踏切道改良促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000302
  • 本サイト収録踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000302/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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