電気用品安全法施行令 第10条(権限の委任)
- 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
- 2.法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
- 3.法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
- 4.法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するものは、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
- 5.法第十一条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地)を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 6.法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 7.法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、電気用品安全法施行令第10条に定められた規定で、「法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行令第10条(権限の委任)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行令第10条の条文原文は「法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。」で始まります。
- 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行令第10条の前の条は電気用品安全法施行令第9条です。
- 電気用品安全法施行令第10条の次の条は電気用品安全法施行令第11条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324 - 本サイト収録
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。