電気用品安全法施行令 第11条(事務の区分)
第九条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第九条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、電気用品安全法施行令第11条に定められた規定で、「第九条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第九条第二項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行令第11条(事務の区分)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行令第11条の条文原文は「第九条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第九条第二項の規…」で始まります。
- 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行令第11条の前の条は電気用品安全法施行令第10条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324 - 本サイト収録
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。