電気用品安全法施行令 第2条(特定電気用品)
法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
特定電気用品とは何ですか?
定義特定電気用品とは、電気用品安全法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行令第2条(特定電気用品)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行令第2条の前の条は電気用品安全法施行令第1条です。
- 電気用品安全法施行令第2条の次の条は電気用品安全法施行令第3条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324 - 本サイト収録
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。