電気用品安全法施行令 第3条(取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
- 法第二条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
- 一競り
- 二当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の電気用品の販売価格を設定し、当該電気用品の販売価格により契約の相手方となることを条件として当該デジタルプラットフォームを利用する者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、当該デジタルプラットフォームを利用する者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の当該デジタルプラットフォームを利用する者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした当該デジタルプラットフォームを利用する者を当該契約の相手方と決定する方法
この条文の基本情報
取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法とは何ですか?
定義取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法とは、電気用品安全法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行令第3条(取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。」で始まります。
- 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行令第3条の前の条は電気用品安全法施行令第2条です。
- 電気用品安全法施行令第3条の次の条は電気用品安全法施行令第4条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324 - 本サイト収録
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。