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電気用品安全法施行令 第4条(証明書の保存に係る経過期間)

法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

証明書の保存に係る経過期間とは何ですか?

定義証明書の保存に係る経過期間とは、電気用品安全法施行令第4条に定められた規定で、「法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法施行令第4条(証明書の保存に係る経過期間)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法施行令第4条の条文原文は「法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
  4. 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気用品安全法施行令第4条の前の条は電気用品安全法施行令第3条です。
  6. 電気用品安全法施行令第4条の次の条は電気用品安全法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324
  • 本サイト収録電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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