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電気用品安全法施行令 第5条(検査機関の登録の有効期間)

法第三十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

検査機関の登録の有効期間とは何ですか?

定義検査機関の登録の有効期間とは、電気用品安全法施行令第5条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法施行令第5条(検査機関の登録の有効期間)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法施行令第5条の条文原文は「法第三十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
  3. 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
  4. 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気用品安全法施行令第5条の前の条は電気用品安全法施行令第4条です。
  6. 電気用品安全法施行令第5条の次の条は電気用品安全法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324
  • 本サイト収録電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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