電気用品安全法施行令 第6条(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
法第四十二条の四第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担とは何ですか?
定義外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担とは、電気用品安全法施行令第6条に定められた規定で、「法第四十二条の四第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行令第6条(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行令第6条の条文原文は「法第四十二条の四第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行令第6条の前の条は電気用品安全法施行令第5条です。
- 電気用品安全法施行令第6条の次の条は電気用品安全法施行令第7条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324 - 本サイト収録
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/6
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