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電気用品安全法施行令 第7条(報告の徴収)

  1. 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の製造又は輸入の業務に関する事項(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)とする。
  2. 2.法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品の販売の業務に関する事項とする。
  3. 3.法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係る電気用品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、電気用品安全法施行令第7条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法施行令第7条(報告の徴収)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法施行令第7条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量…」で始まります。
  3. 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
  4. 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気用品安全法施行令第7条の前の条は電気用品安全法施行令第6条です。
  6. 電気用品安全法施行令第7条の次の条は電気用品安全法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324
  • 本サイト収録電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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