電気用品安全法施行令 第8条(輸出用電気用品の特例)
- 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条第一項から第三項まで(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条第一項から第三項まで並びに法第九条第一項及び第三項)の規定は、適用しない。
- 2.電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
輸出用電気用品の特例とは何ですか?
定義輸出用電気用品の特例とは、電気用品安全法施行令第8条に定められた規定で、「届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条第一項から第三項まで(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条第一項から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法施行令第8条(輸出用電気用品の特例)は、日本の電気用品安全法施行令に含まれる条文です。
- 電気用品安全法施行令第8条の条文原文は「届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条第一項から第三項まで(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条第一項から…」で始まります。
- 電気用品安全法施行令の公布日は昭和37年8月14日です。
- 電気用品安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法施行令第8条の前の条は電気用品安全法施行令第7条です。
- 電気用品安全法施行令第8条の次の条は電気用品安全法施行令第9条です。
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- 正式書式
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324 - 本サイト収録
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000324/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。