自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条(保管場所の要件)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
- 一当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
- 二当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
- 三当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
この条文の基本情報
保管場所の要件とは何ですか?
定義保管場所の要件とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条(保管場所の要件)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条の条文原文は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000329/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。