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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第2条(保管場所の確保を証する書面等)

  1. 法第四条第一項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
  2. 2.法第四条第一項ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第四条第一項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。

この条文の基本情報

保管場所の確保を証する書面等とは何ですか?

定義保管場所の確保を証する書面等とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条(保管場所の確保を証する書面等)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条に規定…」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000329/2

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