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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第3条(届出事項)

  1. 法第五条、第七条(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
  2. 一車名
  3. 二型式
  4. 三車台番号
  5. 四車体の長さ、幅及び高さ

この条文の基本情報

届出事項とは何ですか?

定義届出事項とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条、第七条(法第十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条(届出事項)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条、第七条(法第十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000329/3

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