建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。
- 2.法附則第二項の政令で定める地域は次の各号に掲げる区域とし、同項の政令で定める区域は第二号に掲げる区域とする。
- 一昭和三十七年八月三十一日における大阪市都島区、福島区、此花区、港区、大正区、大淀区、西淀川区、東淀川区、東成区、旭区及び城東区の区域
- 二昭和三十七年八月三十一日における大阪市北区、東区(府道大阪和泉信達線以西の区域に限る。)、西区、南区(市道天神橋天王寺町線以西の区域に限る。)及び浪速区(府道恵美須町南森町線及び市道恵美須町玉造線以西の区域に限る。)の区域
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令本文は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月24日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000335 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000335/main
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