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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令

  • 昭和三十七年政令第三百三十五号・政令・公布 昭和37年8月24日・本則3条/附則6条
  • 略称:ビル用水法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十七年政令第三百三十五号です。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月24日です。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令は全 9 条です。
  6. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 6 条です。
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第1条(設備の指定)別タブで開く ›

建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。

一暖房設備

二自動車車庫に設けられた洗車設備

三公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの

第3条(収用委員会の裁決申請手続)別タブで開く ›

法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。

2法附則第二項の政令で定める地域は次の各号に掲げる区域とし、同項の政令で定める区域は第二号に掲げる区域とする。

一昭和三十七年八月三十一日における大阪市都島区、福島区、此花区、港区、大正区、大淀区、西淀川区、東淀川区、東成区、旭区及び城東区の区域

二昭和三十七年八月三十一日における大阪市北区、東区(府道大阪和泉信達線以西の区域に限る。)、西区、南区(市道天神橋天王寺町線以西の区域に限る。)及び浪速区(府道恵美須町南森町線及び市道恵美須町玉造線以西の区域に限る。)の区域

本文附則

この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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