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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第1条(設備の指定)

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一暖房設備
  3. 二自動車車庫に設けられた洗車設備
  4. 三公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの

この条文の基本情報

設備の指定とは何ですか?

定義設備の指定とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第1条(設備の指定)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第1条の条文原文は「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月24日です。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第1条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000335
  • 本サイト収録建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000335/1

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