建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第2条(指定地域)
法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。
この条文の基本情報
指定地域とは何ですか?
定義指定地域とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第2条(指定地域)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月24日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第2条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第1条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第2条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000335 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000335/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。