建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第3条(収用委員会の裁決申請手続)
法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
収用委員会の裁決申請手続とは何ですか?
定義収用委員会の裁決申請手続とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第3条(収用委員会の裁決申請手続)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第…」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の公布日は昭和37年8月24日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第3条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000335 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000335/3
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