地方公務員等共済組合法施行令 第23条の5(埋葬料及び家族埋葬料の額)
法第六十五条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
この条文の基本情報
埋葬料及び家族埋葬料の額とは何ですか?
定義埋葬料及び家族埋葬料の額とは、地方公務員等共済組合法施行令第23条の5に定められた規定で、「法第六十五条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5(埋葬料及び家族埋葬料の額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の条文原文は「法第六十五条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5は第二節 短期給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第23条の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/23_5