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地方公務員等共済組合法施行令 第23条の5の2(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

  1. 法第六十八条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
  2. 一報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十八条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額
  3. 二報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
  4. 三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
  5. 四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額

この条文の基本情報

傷病手当金と障害手当金等との併給調整とは何ですか?

定義傷病手当金と障害手当金等との併給調整とは、地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の2に定められた規定で、「法第六十八条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の2(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の2の条文原文は「法第六十八条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の2は第二節 短期給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第23条の5です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第23条の5の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第23条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第23条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第23条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/23_5_2

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