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地方公務員等共済組合法施行令 第八章 継続長期組合員等の特例

第39条〜第52条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第八章 継続長期組合員等の特例は、第39条〜第52条の全 27 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第八章 継続長期組合員等の特例が属する地方公務員等共済組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第三百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)

第39条

別タブ ↗

法第百四十条第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一日本消防検定協会

二株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金を含む。)

三株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行、同法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫を含む。)

四独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)

五独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)

六独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(同法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団を含む。)

七国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構、同法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。)

八国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第三条の独立行政法人科学技術振興機構、同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団を含む。)

九独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)

十独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター、同法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本学校安全会を含む。)

十一国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)

十二独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)

十三独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)

十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金を含む。)

十五独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構及び同法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)

十六年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金及び同法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)

十七独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)

十八独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団、同法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団及び同法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団を含む。)

十九独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)

二十国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構並びに同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。)

二十一国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館

二十二独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十三条第二項の公害健康被害補償協会を含む。)

二十三成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)

二十四独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)

二十五海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団

二十六国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)

二十七独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。)

二十八独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター

二十九国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)

三十独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)

三十一日本下水道事業団

三十二独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)

三十三独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)

三十四独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)

三十五自動車安全運転センター

三十六独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)

三十七放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)

三十八広域臨海環境整備センター

三十九関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

四十消防団員等公務災害補償等共済基金

四十一地方公務員災害補償基金

四十二総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)

四十三危険物保安技術協会

四十四独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)

四十五独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構

四十六独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)

四十七預金保険機構

四十八日本たばこ産業株式会社

四十九日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十二号において同じ。)

五十北海道旅客鉄道株式会社

五十一旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

五十二四国旅客鉄道株式会社

五十三日本貨物鉄道株式会社

五十四日本私立学校振興・共済事業団

五十五東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十六号において同じ。)

五十六西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十七号において同じ。)

五十七株式会社産業再生機構

五十八独立行政法人農畜産業振興機構

五十九独立行政法人勤労者退職金共済機構

六十独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)

六十一独立行政法人福祉医療機構

六十二独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

六十三独立行政法人労働政策研究・研修機構

六十四中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)

六十五独立行政法人奄美群島振興開発基金

六十六沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

六十七東日本高速道路株式会社

六十八首都高速道路株式会社

六十九中日本高速道路株式会社

七十西日本高速道路株式会社

七十一阪神高速道路株式会社

七十二本州四国連絡高速道路株式会社

七十三日本司法支援センター

七十四独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)

七十五地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第一条の地方公営企業等金融機構及び同法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)

七十六地方競馬全国協会

七十七全国健康保険協会

七十八株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)

七十九株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)

八十日本年金機構

八十一日本商工会議所

八十二全国土地改良事業団体連合会

八十三全国中小企業団体中央会

八十四全国商工会連合会

八十五高圧ガス保安協会

八十六漁業共済組合連合会

八十七軽自動車検査協会

八十八小型船舶検査機構

八十九日本銀行

九十日本弁理士会

九十一原子力発電環境整備機構

九十二東京地下鉄株式会社

九十三日本アルコール産業株式会社

九十四株式会社商工組合中央金庫

九十五輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

九十六原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)

九十七株式会社東日本大震災事業者再生支援機構

九十八株式会社国際協力銀行

九十九新関西国際空港株式会社

百株式会社農林漁業成長産業化支援機構

百一株式会社民間資金等活用事業推進機構

百二株式会社海外需要開拓支援機構

百三地方公共団体情報システム機構

百四株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

百五広域的運営推進機関

百六株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

百七使用済燃料再処理・廃炉推進機構

百八外国人技能実習機構

百九農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。)

百十地方税共同機構

百十一福島国際研究教育機構

百十二株式会社脱炭素化支援機構

百十三金融経済教育推進機構

百十四脱炭素成長型経済構造移行推進機構

百十五国立健康危機管理研究機構

百十六日本学術会議

(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)

第40条

別タブ ↗

法第百四十条第一項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。第四十三条第八項において同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。

2継続長期組合員が法第百四十条第二項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき(当該継続長期組合員が引き続いて組合員となつたときを除く。)は、その者は同項第一号又は第二号に該当するに至つた日に退職したものとみなして、長期給付に関する規定を適用する。

3継続長期組合員については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

(組合役職員等の取扱い)

第40条の2

別タブ ↗

組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

2連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。次項及び次条第二項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして法第百四十一条第二項の規定により総務大臣が指定する組合の運営規則で定めるものを報酬とし、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして当該組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

3組合役職員及び連合会役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。

(組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

第41条

別タブ ↗

組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第九十四条の四の規定により当該組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額

二指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第九十四条の四の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における全ての構成組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額

2連合会役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により当該連合会役職員が組織する組合(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会)が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。

3警察共済組合の組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち法第百四十一条第三項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。

4第一項及び第二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)

第41条の2

別タブ ↗

法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第百四十一条の四の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等の役職員」という。)については、地方独立行政法人法第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する報酬又は同法第五十七条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

2職員引継一般地方独立行政法人等の役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。

(国の職員の取扱い)

第42条

別タブ ↗

常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第百四十二条第一項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第九号から第十一号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。

一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者

二国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者

三国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。)

四国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員

五法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(国の組合の組合員となつた者、公立学校共済組合の組合員となつた者及び法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員となつた者を除く。)

六国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者

七国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者

八国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者

九前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

十前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの

十一前三号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの

一一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。

二学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。

2法第百四十二条第一項に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの

一二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの

二国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの

二国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの

一二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの

二国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの

三国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項の規定その他主務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて総務大臣が定めるもの

3国の職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二条第一項第五号」とあるのは「第四十二条第一項第九号」と、「地方公務員」とあるのは「国家公務員」と、「同項第六号若しくは第七号に掲げる者」とあるのは「同項第十号若しくは第十一号に掲げる者」と、同条第二項第一号中「地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条第一項」と、同項第二号中「地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項の」とする。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。

2国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。

一国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の規定に基づく寒冷地手当

二国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第十七条第一項の規定に基づく国際平和協力手当

3国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。

4国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。

5国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の二第二項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。

6国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の四第一項の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。

7国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)

二自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会

三国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)

四独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)

五独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)

六独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)

七地方競馬全国協会

八自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会

九独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。)

十独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)

十一独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)

十二独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)

十三地方公務員災害補償基金

十四独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)

十五国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)

十六独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)

十七独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)

十八預金保険機構

十九独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター

二十国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)

二十一日本下水道事業団

二十二独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)

二十三総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)

二十四農水産業協同組合貯金保険機構

二十五独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)

二十六独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)

二十七独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)

二十八独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構

二十九放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)

三十独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)

三十一独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)

三十二独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構

三十三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)

三十四国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)

三十五日本私立学校振興・共済事業団

三十六独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)

三十七株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行

三十八株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行

三十九独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)

四十年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)

四十一銀行等保有株式取得機構

四十二独立行政法人農畜産業振興機構

四十三独立行政法人農林漁業信用基金

四十四独立行政法人勤労者退職金共済機構

四十五独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)

四十六独立行政法人福祉医療機構

四十七独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

四十八独立行政法人労働政策研究・研修機構

四十九独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

五十独立行政法人医薬品医療機器総合機構

五十一独立行政法人奄美群島振興開発基金

五十二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)

五十三国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)

五十四独立行政法人住宅金融支援機構

五十五地方公共団体金融機構

五十六全国健康保険協会

五十七株式会社産業革新投資機構

五十八株式会社地域経済活性化支援機構

五十九日本年金機構

六十日本商工会議所

六十一全国土地改良事業団体連合会

六十二全国中小企業団体中央会

六十三全国商工会連合会

六十四高圧ガス保安協会

六十五消防団員等公務災害補償等共済基金

六十六漁業共済組合連合会

六十七軽自動車検査協会

六十八小型船舶検査機構

六十九自動車安全運転センター

七十危険物保安技術協会

七十一関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

七十二日本電信電話株式会社

七十三北海道旅客鉄道株式会社

七十四四国旅客鉄道株式会社

七十五日本貨物鉄道株式会社

七十六東日本電信電話株式会社

七十七西日本電信電話株式会社

七十八原子力発電環境整備機構

七十九東京地下鉄株式会社

八十中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)

八十一成田国際空港株式会社

八十二東日本高速道路株式会社

八十三首都高速道路株式会社

八十四中日本高速道路株式会社

八十五西日本高速道路株式会社

八十六阪神高速道路株式会社

八十七本州四国連絡高速道路株式会社

八十八日本アルコール産業株式会社

八十九株式会社日本政策金融公庫

九十株式会社商工組合中央金庫

九十一株式会社日本政策投資銀行

九十二輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

九十三原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)

九十四株式会社国際協力銀行

九十五新関西国際空港株式会社

九十六株式会社農林漁業成長産業化支援機構

九十七株式会社民間資金等活用事業推進機構

九十八株式会社海外需要開拓支援機構

九十九地方公共団体情報システム機構

百株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

百一広域的運営推進機関

百二株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

百三独立行政法人労働者健康安全機構

百四使用済燃料再処理・廃炉推進機構

百五外国人技能実習機構

百六地方税共同機構

百七福島国際研究教育機構

百八株式会社脱炭素化支援機構

百九金融経済教育推進機構

百十脱炭素成長型経済構造移行推進機構

百十一国立健康危機管理研究機構

百十二日本学術会議

8特定公庫等役員(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。

9国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第三項の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)

二継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)

(国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担)

第43条の2

別タブ ↗

国の職員に係る次の各号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。

一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて得た額

二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額

(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

第44条

別タブ ↗

国の職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。

(国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

第44条の2

別タブ ↗

国の職員に係る法第百十三条第五項に規定する費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により算定した額とする。

(組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)

第44条の3

別タブ ↗

組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、総務大臣が財務大臣と協議して定める期限までに、厚生年金保険給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに退職等年金給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該国の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百四十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。

第四十四条の四

第44条の4

別タブ ↗

組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金は、第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金に該当しないものとみなす。

2組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。

(国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)

第45条

別タブ ↗

国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第三号厚生年金被保険者期間における当該各月の標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。

2国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の同法第五十二条に規定する標準報酬の月額及び同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十五条第一項に規定する付与率及び国の基準利率を、その者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十七条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。

3国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。

4国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第百十一条第一項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分とみなす。

(任意継続組合員となるための申出等の手続)

第46条

別タブ ↗

法第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。

一申出をする者の住所及び氏名

二法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨

三退職した年月日

四退職時の標準報酬の月額

五その他主務省令で定める事項

2法第百四十四条の二第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。

一申出をする者の住所及び氏名

二任意継続組合員でなくなることを希望する旨

三その他主務省令で定める事項

(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)

第46条の2

別タブ ↗

任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とする。

一任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額

二前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額

2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。

(任意継続組合員に係る費用の負担の特例)

第47条

別タブ ↗

任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(任意継続掛金)

第48条

別タブ ↗

任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。

3任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。

4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。

(任意継続掛金の払込み)

第49条

別タブ ↗

任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百四十四条の二第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。

2任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。

3前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。

(任意継続掛金の前納)

第49条の2

別タブ ↗

法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。

第四十九条の三

第49条の3

別タブ ↗

法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。

(前納の際の控除額)

第49条の4

別タブ ↗

法第百四十四条の二第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。

(前納された任意継続掛金の充当)

第49条の5

別タブ ↗

法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

(前納された任意継続掛金の還付)

第49条の6

別タブ ↗

法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。

2前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

(任意継続組合員に係る短期給付の特例)

第50条

別タブ ↗

任意継続組合員に係る法第五十四条の二、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十三条第二項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十条の二

第50条の2

別タブ ↗

任意継続組合員に係る法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。

(任意継続組合員に係る審査請求等)

第51条

別タブ ↗

任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。

(主務省令への委任)

第52条

別タブ ↗

第四十六条から前条までに定めるもののほか、法第百四十四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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