地方公務員等共済組合法施行令 第44条の2(国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
国の職員に係る法第百十三条第五項に規定する費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により算定した額とする。
この条文の基本情報
国が負担すべき組合の事務に要する費用の額とは何ですか?
定義国が負担すべき組合の事務に要する費用の額とは、地方公務員等共済組合法施行令第44条の2に定められた規定で、「国の職員に係る法第百十三条第五項に規定する費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第五項に規定する政令で定めるところにより算定し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の2(国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の2の条文原文は「国の職員に係る法第百十三条第五項に規定する費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第五項に規定する政令で定めるところにより算定し…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の2は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第44条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第44条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/44_2