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地方公務員等共済組合法施行令 第一章 総則

第1条〜第5条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第一章 総則は、第1条〜第5条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第一章 総則が属する地方公務員等共済組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第三百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「私学共済制度の加入者」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、私学共済制度の加入者、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。

(職員)

第2条

常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。

一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者

二地方公務員法第五十五条の二第五項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者

22_2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者

32_3 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者

42_4 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者

三外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者

四地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。)

54_2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者

五常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

六前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの

七前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するもの

一一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。

二報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。第四十二条第一項第十一号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。

三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。

6法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。

一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者

二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者

三地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者

(被扶養者)

第3条

法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。

(遺族)

第4条

法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。

(報酬)

第5条

法第二条第一項第五号に規定する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。

一任期付研究員業績手当

二災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)

三退職手当

四三月を超える期間ごとに支給される手当(前各号に掲げる手当を除く。)

2法第二条第一項第五号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る同条第一項に規定する給料(以下「給料」という。)及び報酬に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「報酬に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める報酬、費用弁償又は給与のうち同条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

一地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条(地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員地方公営企業法第三十八条第一項に規定する給与

二特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員同法第四十八条第一項に規定する報酬

三特定地方独立行政法人の職員地方独立行政法人法第五十一条第一項に規定する給与

四第二条第一項第三号に掲げる者外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第七条に規定する給与

五第二条第一項第四号の二に掲げる者公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する報酬及び同法第六条第二項に規定する給与

六第二条第一項第六号及び第七号に掲げる者地方自治法第二百三条の二第一項に規定する報酬及び同条第三項の規定による費用弁償

(期末手当等)

第5条の2

法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第一項第一号及び第四号に掲げる手当とする。

2法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「期末手当等に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、報酬等(前条第二項第一号から第五号までに掲げる職員にあつては当該各号に定める報酬又は給与をいい、同項第六号に掲げる職員にあつては同法第二百三条の二第四項に規定する期末手当又は勤勉手当をいう。)のうち同法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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