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地方公務員等共済組合法施行令 第3条(被扶養者)

法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

被扶養者とは何ですか?

定義被扶養者とは、地方公務員等共済組合法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第3条(被扶養者)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第3条の条文原文は「法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第3条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第2条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第3条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/3

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