地方公務員等共済組合法施行令 第2条(職員)
- 常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
- 一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者
- 二地方公務員法第五十五条の二第五項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
- 2.2_2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者
- 3.2_3 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者
- 4.2_4 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者
- 三外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者
- 四地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。)
- 5.4_2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者
- 五常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
- 六前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
- 七前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
- 一一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
- 二報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。第四十二条第一項第十一号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
- 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。
- 6.法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。
- 一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者
- 二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者
- 三地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、地方公務員等共済組合法施行令第2条に定められた規定で、「常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第2条(職員)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第2条の条文原文は「常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者で…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第2条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第1条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第2条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第3条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/2