(審査会の委員に対する手当)
第31条
組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
(審査会の委員に対する手当)
組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。
2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、組合又は市町村連合会が支給する。
(審査会の書記)
審査会に書記を置く。
2書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。
3書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)