地方公務員等共済組合法施行令 第32条(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
- 審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。
- 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、組合又は市町村連合会が支給する。
この条文の基本情報
審査会の委員及び関係人に対する旅費とは何ですか?
定義審査会の委員及び関係人に対する旅費とは、地方公務員等共済組合法施行令第32条に定められた規定で、「審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第32条(審査会の委員及び関係人に対する旅費)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第32条の条文原文は「審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関す…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第32条は第七章 地方公務員共済組合審査会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第32条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第31条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第32条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第33条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/32