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地方公務員等共済組合法施行令 第33条(審査会の書記)

  1. 審査会に書記を置く。
  2. 2.書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。
  3. 3.書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。

この条文の基本情報

審査会の書記とは何ですか?

定義審査会の書記とは、地方公務員等共済組合法施行令第33条に定められた規定で、「審査会に書記を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第33条(審査会の書記)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第33条の条文原文は「審査会に書記を置く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第33条は第七章 地方公務員共済組合審査会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第33条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第32条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第33条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第34〜38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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