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地方公務員等共済組合法施行令 第四章 実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用

第27条の2〜第27条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第四章 実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用は、第27条の2〜第27条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第四章 実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用が属する地方公務員等共済組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第三百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(基本指針)

第27条の2

総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、法第百十二条の十第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めることができる。

2総務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

3内閣総理大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣に対し、基本指針の案又はその変更の案の作成を求めることができる。

4総務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5地方公務員共済組合連合会は、総務大臣が基本指針を定め、又は変更したときは、基本指針に適合するよう、法第百十二条の十第一項に規定する管理運用の方針を定め、又は変更しなければならない。

(運用職員の範囲)

第27条の3

法第百十二条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。

一文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、初等中等教育局長、初等中等教育局初等中等教育企画課長及び財務課長その他法第百十二条の三第三項に規定する実施機関積立金(次号において「実施機関積立金」という。)の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの

二警察庁警察庁長官、次長、官房長、長官官房企画課長及び人事課長その他実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて警察庁長官が指定するもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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