地方公務員等共済組合法施行令 第27条の3(運用職員の範囲)
- 法第百十二条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。
- 一文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、初等中等教育局長、初等中等教育局初等中等教育企画課長及び財務課長その他法第百十二条の三第三項に規定する実施機関積立金(次号において「実施機関積立金」という。)の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの
- 二警察庁警察庁長官、次長、官房長、長官官房企画課長及び人事課長その他実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて警察庁長官が指定するもの
この条文の基本情報
運用職員の範囲とは何ですか?
定義運用職員の範囲とは、地方公務員等共済組合法施行令第27条の3に定められた規定で、「法第百十二条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の3(運用職員の範囲)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の3の条文原文は「法第百十二条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の3は第四章 実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第27条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第28条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/27_3