地方公務員等共済組合法施行令 第27条の2(基本指針)
- 総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、法第百十二条の十第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めることができる。
- 2.総務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
- 3.内閣総理大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣に対し、基本指針の案又はその変更の案の作成を求めることができる。
- 4.総務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
- 5.地方公務員共済組合連合会は、総務大臣が基本指針を定め、又は変更したときは、基本指針に適合するよう、法第百十二条の十第一項に規定する管理運用の方針を定め、又は変更しなければならない。
この条文の基本情報
基本指針とは何ですか?
定義基本指針とは、地方公務員等共済組合法施行令第27条の2に定められた規定で、「総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の2(基本指針)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の2の条文原文は「総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の2は第四章 実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第27条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第27条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/27_2