法第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに法第百四十四条の二十八第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務で市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものは、法第百四十四条の二十九第三項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、総務大臣が必要があると認めるときは、自らその事務を行うことを妨げないものとする。
2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3都道府県知事は、第一項の規定に基づき、法第百四十四条の二十七第一項に規定する事務を行うに際して、法令の違反その他組合の健全な運営に支障が生ずると認められる事実があることを発見したときはその旨を、同条第四項、法第百四十四条の二十八第一項又は第二項に規定する事務を行つたときはその結果を、総務大臣に報告しなければならない。
4第一項及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
5市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が次に掲げる事項を行うときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
一法第五条第三項の規定による定款の変更についての認可の申請又は同条第七項の規定による定款の変更についての報告
二法第十七条第二項の規定による運営規則の変更についての報告
三法第二十一条第二項の規定による事業計画及び予算の作成又は変更についての報告
四法第二十二条第二項の規定による決算についての報告
五法第二十三条第一項の規定による借入金についての承認の申請
六法第百四十四条の二十七第二項の規定による事業についての報告書の提出
七第十六条第四項の規定による資金の運用についての総務大臣の承認の申請