ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公務員等共済組合法施行令 第三節 地方公務員共済組合連合会

第21条〜第21条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第三節 地方公務員共済組合連合会は、第21条〜第21条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第三節 地方公務員共済組合連合会が属する地方公務員等共済組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第三百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)

第21条

別タブ ↗

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから、当該事業年度中における厚生年金保険給付組合積立金の増加見込額に百分の三十を乗じて得た金額に相当するものを地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

2組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、法第百十三条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の見込額の百分の五に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)

第21条の2

別タブ ↗

地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。

2地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。

(準用規定)

第21条の3

別タブ ↗

第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

地方公務員等共済組合法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる